日野さんの著作権入門

著作権。知らないと会社の大きな信用失墜に繋がる。その基本は相手がどう感じるか。難しい著作権、肖像権をわかり易く開設するコラム。

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こんな社内報は著作物ですか?

更新日:2010年4月22日

もしも、こんな内容の社内報があったとします。

この社内報には著作権がどのように存在していると思いますか?

 

  日野先生.ppt

A 今月の予定・時刻表

 思想や感情を表現しているとは考えにくいですし、予定を表記する場合には、あまり個性的な表現をとってしまうと読者にとって理解しにくいでしょうから、たぶんありふれた表現であろうと思われます。時刻表も単なる情報に過ぎませんので著作物ではありません。

 

B 今月の天気

 天気予報について具体的に説明している文章であれば著作物にあたる可能性がありますが、「天気 晴れ 雨 曇り」とか「降水確率50%」などの表現であれば、ありふれている表現でしょうから著作物ではないでしょう。

 

C 今日は何の日?

 「今日は聖徳太子が生まれた日です。」「今日は文化の日」といった程度の表現であれば著作物ではありませんが、これについて詳しい解説が付属している場合はその文章が著作物にあたるかもしれません。

 

D 映画ランキングベスト10

 情報は著作物ではありませんし、単純な分析の結果であれば創作性もありませんので、ランキング以外に個性的な表現が無い限りは著作物とは言えないでしょう。

 

E ルノアールの挿絵・小林一茶の俳句

 著作権は一定の期間が経過すると消滅します。ルノアールも小林一茶も著作権が消滅しています。

著作権が消滅していると言うことは、その著作物を利用する際に著作権者からの許諾を必要としないということです。著作権の保護期間については次の回で説明します。

 

F 編集著作

 素材を選択し配置してひとつの社内報に編集した結果作られた表現は編集著作物として保護されます。たとえコンテンツの各部分に著作権が存在していなくても、編集結果そのものが独立した著作物として保護されると言うことです。

 つまりこの「A社のひろば」が著作物だと考えることができますから、もし関係の無い会社がこの「A社のひろば」を複製したいときには、その中の各部分の著作権が存在していればその著作権者から、さらには編集者からの許諾も必要となります。

 

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